トップページ » 寄付金控除等、税の優遇措置「認定NPO法人」
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(平成26年9月26日)沖縄県より認定を受け「認定NPO法人」となりました。
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アジアチャイルドサポートは2014年9月26日、沖縄県の認定を受け「認定NPO法人」となりました。これにより、当団体に寄付された個人の方は、確定申告によって寄付金控除等、税の優遇措置を受けることができます。また法人も損金に算入される金額が拡大されます。

マスコミ報道琉球新報(2014/10/27朝刊)沖縄タイムス(2014/10/29朝刊)※記事画像

「認定NPO法人」とは運営組織及び事業活動が適正であること。より客観的基準で高い公益性をもっているか等、非常に厳しい審査を乗り越え自治体から認定を受けたものをいいます。

寄付したお金が約40%が戻ってきます!
1.個人のご寄付の場合

①税額控除か②所得控除のどちらかを選択いただけます。
多くの場合①税額控除を選択された方が税額が従来よりも少なくなります。

①税額控除を選択した場合
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

(寄付金合計額※1-2,000円)×40%=控除額※2

※1 年間所得金額の40%が限度
※2 控除額は年間所得税額の25%が限度

計算例

②所得控除を選択した場合
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として所得税から控除されます。

(寄付金合計額※3-2,000円)×所得税率※4=控除額

※3 年間所得金額の40%が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。詳細については国税庁のホームページまたは最寄の税務署へお問合せ下さい。

比較すると
2.法人のご寄付の場合

一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金限度額の範囲内で、損金として算入できます。

3.相続税のご寄付の場合

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません(諸条件があります)詳細については最寄の税務署へお問合せ下さい。

領収書発行から確定申告までの流れ

寄付金控除は「年末調整」では受けられません。確定申告が必要です。アジアチャイルドサポートが発行する領収書を添付して税務署に申告して下さい。

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